家庭相談員・母子相談員
児童相談所は、児童福祉の公的機関です。児童相談所は設置数が少なく、これに伴い管轄範囲が広く、限られた人数の児童相談員だけでは、色々な問題に細かく対応できないという現状を抱えています。
この児童相談所に対し、福祉事務所内の家庭児童相談室では、小地域を単位とし、より早くより丁寧な対応で、問題解決に努めています。この、家庭児童相談室で、相談者に対して問題解決に向けた適切な助言や指導を行なう人が、家庭相談員です。
家庭相談員は、保護者と面接をし、各個人それぞれのケースに一番ふさわしい解決法を見つけ出してアドバイスを行います。また、福祉事務所まで来ることが出来ない人に対しても、手紙や電話を使って相談に応じています。
また、同じく福祉事務所には「母子相談員」と呼ばれる職種の人もいます。
母子相談員の仕事は、離婚や死別などの理由で、母子家庭・寡婦となった人の実情を把握し、社会的自立に必要な相談や指導を行ないます。普段は、電話や事務所内での面接によって、相談を受け、解決法をアドバイスしていますが、時には相談者のほうへ出向いて個別の家庭訪問を行うこともあります。
このように、福祉事務所には、家庭相談員や母子相談員がいますが、全ての福祉事務所に家庭児童相談室が設けられているわけでは有りません。最近問題になっている引きこもりや家庭内暴力、登校拒否などの相談や解決のためにも、このような相談機関の必要性は今後ますます高くなっていくと思われます。
家庭相談員の仕事に就くには、任用条件を満たした上で、公務員試験に合格する必要があります。任用条件とは、「大学で児童福祉学、児童学、社会福祉学、社会学、心理学、教育学のいずれかを修了」「医師の免許を有する」「社会福祉主事として2年以上児童福祉の仕事に従事した」のいずれかを満たしていることです。これに加えて、職歴や人生経験が採用の際の重要なポイントとなりますが、採用状況は狭き門です。児童や福祉について学んだことをアピールする必要もあります。
母子相談員の場合は、必須となる資格や任用条件はありませんが、豊富な人生経験と、児童・福祉を含めた知識、社会福祉主事の経験などが求められることがあります。
